消防設備の点検

消防設備の保守・点検・設計・施行・工事・販売をワンストップで行っています。
消防法で義務づけられている防火対象物に設置された消防用設備等を弊社の有資格者が定期的に点検し、その結果を所有者や管理者に代わって消防長又は消防署長に報告いたします。

防火対象物の点検

一定の防火対象物は防火対象物点検資格者が点検し、その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に報告しなくてはならない義務があります。

建築基準法12条点検

弊社では、建築基準法第12条で定められている特定建築物定期調査、建築設備定期検査、防火設備定期検査、昇降機等定期検査のうち、昇降機等定期検査を除く3つの法定点検を実施いたします。

01 特定建築物定期調査

劇場・百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所などの不特定多数の人が利用する「特定建築物」は、老朽化や建物の敷地・構造・及び避難施設に不備欠陥がある状態では安心して利用することができません。不十分な維持管理では、ひとたび火災や地震などの災害が発生した時に大きな事故や災害を招く恐れがあります。こうした事態を避けるため、建築物の所有者または管理者は専門技術者による調査を定期的に実施し、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。(建築基準法第12条第1項)

02 建築設備定期検査

建築物の所有者・管理者は、建築物利用者の人命と財産を守るために、建築設備を定期的に検査し、その結果を監督官庁に報告する義務があります。
マンションや事務所、店舗などの一定以上の用途・規模を持った建築物に関しては原則として1年に1度、建築設備の検査が必要です。(建築基準法第12条3項)

03 防火設備定期検査

2016年6月1日より、建築基準法で「防火シャッター・防火扉等」は専門的な定期検査と特定⾏政庁への報告が義務づけられました。また、火災連動用の感知器、制御盤、危害防止装置等の付随する設備も検査項目に含まれます。
弊社では、建築基準法で定められる検査資格に加え、消防設備士の資格も有する検査員が検査を対応しております。

建物設備点検

外壁のひびや照明の球切れ、漏水等、共用設備を目視にて異常が無いか点検いたします。異常があった場合は改善のご提案をいたします。

ポンプ点検

電流値・電圧値・絶縁抵抗値の測定、逆止弁の状態確認、増圧給水ポンプの法定点検を実施いたします。

24時間対応について

マンションに暮らす方にとっての安心と、オーナーさまにとってのマンション価値向上のために、住戸設備や機器使用についてお客さまのさまざまな状況に、迅速かつ的確にご対応する体制を整えています。